定期点検からの院外修理依頼のパターン

定期点検を実施中に院内で対応できない不具合が見つかった場合、院外のメーカーやディーラーにME機器の修理を委託することになります。
院外のメーカーやディーラーに修理を委託するという事は、保守契約を締結していたとしても多くの場合、修理費用が別途発生してしまいます。
院内の運用規約などによって、費用が発生する修理を実施する場合には、必ず院内の承認を取ってからでないと修理ができないという場合もあり、その場合、院外修理依頼書が必要になります。
院外修理が必要な理由や型式、故障の内容等、その都度、報告書を別途作成することは非常に煩わしい作業になります。
また、記載する内容のほとんどは既にME機器管理システムに登録している内容になるため、余計に面倒な作業となってしまいます。
CEME Webでは院外修理依頼書を自動で出力する機能がありますので、煩わしい報告書の作成を省略できます。
ここでは、定期点検から派生する各種作業「①定期点検から院内修理の流れ、②院内での外部業者への修理依頼の承認、③ME機器の引渡し、④代替機の登録、⑤院外で修理中のME機器の把握」の内「②院内での外部業者への修理依頼の承認」を説明していきます。

定期点検からの院外修理依頼の手順

定期点検実施時に不具合が発見され、その不具合が院外修理が必要なレベルの不具合である場合に、院外のディーラーやメーカーに修理を委託する際に、院内承認が必要かどうかによって定期点検後の対応が異なります。
ここでは、院内承認が不要な場合と院内承認が必要な場合とに分けて定期点検実施後の処理の流れを説明していきます。

点検修理の点検種類の選択

院内承認が不要な場合

定期点検中に発生した不具合に対して、院外のディーラーやメーカーに修理を依頼する場合に、院内の承認が不要な場合は、点検総括を「院外修理」とし、定期点検を保存終了します。
この状態であればME機器は故障状態となり、貸出不可となり、故障一覧に表示されていますので、後日、ME機器を院外のディーラーやメーカーに引き渡した際に院外修理を登録すればオッケーです。

点検修理の院外修理

院内承認が必要な場合

定期点検中に発生した不具合に対して、院外のディーラーやメーカーに修理を依頼する場合に、院内の承認が必要な場合は、先に述べた院外修理の実施前に、院内修理依頼書を院内の担当部署へ提出する必要があります。
院内修理依頼書を提出する場合は、定期点検実施時の点検総括を「院内修理依頼」とし、定期点検を保存終了します。
この状態であれば院内修理が不要な場合と同様に、ME機器は故障状態となり、貸出不可となり、故障一覧に表示されています。
故障一覧から対象のME機器を選択すると修理依頼書の発行ができますので、修理依頼書を発行し、関係部署へ提出します。
その後、院内承認が下りれば、後日、ME機器を院外のディーラーやメーカーに引き渡した際に院外修理を登録する流れになります。

院外修理前に院内承認が必要な場合

故障一覧への反映

点検修理依頼書の発行

点検修理依頼書

CEMEメモ

  • 院内修理依頼書は承認用だけでなく、修理記録としても活用できます。

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